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相続財産が1億円以上ある
はいいいえ
不動産を所有している
自宅以外の不動産を所有している(賃貸不動産や空き家など)
金融資産(上場株式、投資信託等)を10銘柄以上保有している
海外資産を保有していた
会社経営を行っていた(相続財産に非上場株式が含まれる)
PCやスマートフォンを利用したやりとり(リモート面談、データによる書類共有)に抵抗がある
申告期限(お亡くなりになった日から10ヵ月後)まで3ヵ月を切っている
親族間でお金のやりとりを多数行っている
預金にお金がなく相続財産のほとんどが現金(現物)である
意思能力があいまいな相続人がいる
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